昨今においては、コーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化・充実の観点から、会社法その他各種規制法の規定等やコーポレートガバナンス・コードに基づき、独立役員、社外取締役、社外監査役等の会社役員の選任が広く求められています。また、企業によっては、買収防衛策の独立委員会や、不祥事が発生した場合の第三者委員会又は調査委員会の設置をするべき場合もあります。
当事務所では、企業法務の経験や社内調査・第三者委員会設置支援に関する実績を活かし、これら会社役員への就任や、第三者委員会の委員等への就任もお引き受けしています。