HUMAN RIGHTS 人権保護に関する基本方針

人権保護に関する基本方針

2024年4月1日 制定
弁護士法人 片岡総合法律事務所
  当事務所では、2001年8月20日に文書化した3か条の本文と18の注釈から成る当事務所の基本理念において、「多くの人々に対し多くの善き価値をもたらす」ことを基本理念とし(第1条)、「当事務所及びその構成員は、社会から与えられた責任を自覚」すること及び「基本理念の達成に貢献する責任を負う」こと(第3条)を規定しております。 この「社会から与えられた責任」には、様々な価値を実践し実現するという責任が含まれ、弁護士法第1条第1項が定める「基本的人権の擁護と社会正義の実現」も含まれており、事務局を含む事務所構成員は、これを自覚して遵守及び実践をしてきました。 かかる基本理念の下、更に人権保護方針を定めるものです。

1.コミットメント

当事務所及びその構成員は、日本国憲法が定める平等権、自由権、社会権の基本的人権及び世界人権宣言の趣旨を尊重し、社会に対しても、また、依頼者、事務所のステークホルダー及び事務所内においてもこれを遵守し、擁護することを宣言します。

2.誠実行動原則

基本理念第3条に定める誠実行動原則に基づき、人権保護についてもあらゆる場面で誠実に行動をいたします。

3.個人情報等の保護

個人情報については、別途定めた個人情報保護に関する基本方針に基づき、個人情報を適切に取り扱います。

4.労働関係

法の下の平等の理念に基づき、採用に際しての差別は決して行わず、事務所の内外を問わず、各種ハラスメントがない行動と安全かつ衛生的な労働環境の維持に務め、その他労働関係諸法を遵守します。

5.諸活動と改善

この人権保護方針及び諸活動の品質向上については、ISO 9001に定めるPDCA等の手法に基づき、計画、実践、監査、見直しについて、全員参加による実践と改善活動を不断に継続します。

以上
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